■遺産分割調停とは
遺産分割協議で合意に至ることができない場合、家庭裁判所の調停に進むことになります。これを、遺産分割調停といいます。
調停では、事前に必要な資料を提出したうえで、相続人から事情を話します。家庭裁判所は各相続人の意向を考慮して、解決のための助言をし、全員の合意を目指していきます。
■調停でも合意に至らない場合
調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きに入ります。審判では、家事審判官が、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況などを総合考慮して遺産分割を決めます。
パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に法律相談を行っております。相続の手続きがわからない、できる限り親族間のトラブルを回避したい、相続税対策をしておきたいなど、相続でわからないことがあればお気軽にご相談ください。
遺産分割調停
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