養育費とは、離婚が成立した場合に、非親権者となった親が、この養育のための費用として金銭で支払うものをいいます。
■養育費の支払いの法的根拠
離婚によって非親権者となった親でも、子に対する扶養義務を果たさなければなりません。別居親が果たすべき扶養の程度は生活保持義務だと考えられており、それを金銭、すなわち養育費というかたちで支払うことになります。
民法766条も、離婚協議の内容として「この監護に要する費用の分担」について協議することを求めています。
■離婚成立までの養育費
養育費は、離婚後のみならず、別居後から離婚前の部分についても、請求することができます。
裁判離婚において、裁判所が離婚請求を認容するにあたり、単独で子の監護にあたっている妻の夫に対する別居後離婚までの間の子の監護費用の支払いを命ずることができます。
よって、裁判所は、離婚請求に合わせて監護費用の支払いを求める旨の申し立てを受けた場合、真理判断しなければなりません。
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養育費
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