民法が規定する遺言には、普通の方式と特別の方式の2つの方式があります。
■普通の方式の遺言
普通の方式の遺言には、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3種類の遺言書の書き方があります。
一般的には、これらのいずれかの方式によって遺言を行います。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言(民法968条)とは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(同条1項)と定められた遺言方式をいいます。
最も簡単な遺言方式といえますが、自筆証書遺言の執行には、家庭裁判所の検認手続が必要(民法1004条)となる他、署名や押印が欠けていたり、いつ書かれたのか分からない場合など、書き方を間違えると無効となる危険性があるため注意が必要です。
・公正証書遺言
公正証書遺言(969条)とは、証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して、その内容を元に公証人が作成する遺言書のことをいいます。
公証人による公的なチェックがなされ、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、最も安全性の高い遺言方式といえます。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言(民法970条)とは、遺言者が自身で作成した証書に署名押印し、封印したものを、証人二人以上の立会いのもとで、公証人に提出することで、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公的に証明してもらう遺言方式をいいます。
遺言の内容を人に知られないだけでなく、公証人によって遺言書の存在が公的に証明されるため、相続をめぐる遺族間での争いを防止することができます。
パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に、相続関係説明図、財産目録、相続と時効などといった様々な遺産や相続に関する相談を承っております。
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