配偶者の不貞行為を理由に、離婚を検討するケースは少なくありません。
しかし、離婚をするためには夫婦の合意によって成立するケースが多いですが、合意に至らない場合は家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。
本記事では、相手の不貞行為を理由に離婚することができるのか、離婚調停で有利になる証拠と慰謝料相場について説明します。
相手の不貞行為を理由に離婚することは可能?
結論として、相手に不貞行為があった場合、それを理由に離婚することは可能です。
民法770条「裁判上の離婚」では、配偶者に不貞行為があったとき、離婚の訴えを提起することができると示されています。
まずは夫婦間の話し合いで離婚に合意すれば離婚成立ですが、合意に至らない場合は家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。
また、不貞行為をした相手から離婚を求められた場合、必ずしも応じる必要はなく、離婚するかどうかの判断は当事者の意思が尊重されるのが原則です。
不貞行為を理由に離婚する際に必要な証拠
慰謝料を請求する際、法的な立証材料として証拠を用意することで、交渉を有利に進めることができます。
家庭裁判所の離婚調停では、裁判官による客観的な視点から「肉体関係があった:と判断できる証拠の有無が重要です。
直接証拠になるものとして、次のようなものがあります。
- ホテルや宿泊施設を出入りしている写真・動画
- 性行為や宿泊したことを認める音声・書面
- 探偵による調査報告
直接証拠であればひとつのみでも十分な効力が期待できます。
これらを用意できない場合、SNSやメッセージでの親密なやり取り、頻繁な通話やメール記録、宿泊施設等の領収書や明細書のような間接証拠を複数用意することで認められる場合もあります。
不貞行為が理由で離婚する際の慰謝料相場
不貞行為が理由で離婚をする場合、慰謝料相場は100万〜300万円が目安です。
婚姻期間が長かったり、小さな子どもがいたりする場合、精神疾患につながるなど精神面の影響が大きいことから慰謝料が増額される傾向にあります。
また、不貞行為が長期間に及ぶ、発覚後も関係が継続されるなど不誠実な対応がみられる場合も、増額要素として考慮されることがあります。
なお、相手方の職業や社会的地位、収入などは金額を定める基準に含まれないことが多いです。
まとめ
不貞行為を理由にした離婚請求は、民法でも認められています。
夫婦間の話し合いが困難なケースにおいては、離婚調停が必要になるため、不貞行為を裏付ける客観的な証拠を用意することが重要です。
不貞行為による離婚の話し合いや調停準備、慰謝料請求に関する不安や疑問があれば、法的観点から助言を受けられる弁護士への相談をおすすめします。




