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離婚の種類

離婚とは、生存中の夫婦が法律上(戸籍上)成立している婚姻関係を、将来に向かって解消することをいいます。
離婚には大きく分けて「協議離婚」・「調停離婚」・「審判離婚」・「裁判離婚」という4つの種類があります。

・協議離婚
「協議離婚」とは、夫婦がふたりで話し合って離婚をすることで、お互いが合意納得していれば、そのほかの要件は不要です。今日離婚する夫婦の90%がこの協議離婚によって離婚しています。
協議離婚は、離婚届にそれぞれが記入を済ませ、押印をして市区町村役場に届け出をすることで成立します。
協議離婚の際には、お金(慰謝料や財産分与、養育費など)と子ども(親権や監護権、面会交流権など)に関することについて取り決め、トラブルを避けるためにも、必ず「離婚協議書」「離婚合意書」を作成しておきましょう。

・調停離婚
「調停離婚」とは、夫婦の話し合いがまとまらない場合に、離婚をしたい夫婦のどちらかが、離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所に申し立てることで行われます。ただし、裁判での離婚とは異なり、最終的に夫婦間で合意しなければなりません。
離婚調停を申し立ては、管轄の家庭裁判所の窓口に行って、申立書をもらい、それに記入して、手続費用を収めて添付書面とともに提出します。
調停離婚では、離婚そのものに限らず、親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できます。

・審判離婚
「審判離婚」とは、離婚調停をしている夫婦が調停でも話がまとまらず、調停が成立する可能性が低い場合に家庭裁判所が調停に代え、審判により離婚を成立させるというものです。
離婚審判が確定すれば離婚が成立しますが、審判に納得がいかなければ、裁判所に対して異議申立てを行うことで、その審判内容は無効となります。

・裁判離婚
「裁判離婚」とは、離婚調停が成立しなかったけれども離婚をしたい人が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することで、裁判によって行われる離婚のことです。ただし、離婚訴訟が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要です(民法770条)。
裁判において、離婚を認める判決が確定すれば、強制的に、離婚が成立します。

なお、訴訟手続きの途中で和解によって離婚することができます。訴訟の途中で和解し離婚することを「和解離婚」といいます。

パル法律事務所は、東京都武蔵野市吉祥寺に事務所を構え、吉祥寺に根付いた気軽に相談できる法律事務所として、相続や離婚を中心としたご相談を承っております。離婚についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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