夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てることで、中立の立場である調停委員に仲介役を担ってもらえます。
離婚調停では、離婚の可否のほか、親権・養育費・財産分与などの条件で対立する項目が多いほど、成立までの時間が長くなる傾向にあります。
本記事では、離婚調停の流れと平均的な期間、長引くケースを説明します。
離婚調停の流れ
夫婦間の話し合いで離婚や条件の合意に至らない場合、以下の流れで離婚調停を進めます。
1. 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
2. 裁判所から調停期日の通知が送付される
3. 調停期日に家庭裁判所で離婚調停を行う
4. (合意できれば)調停が成立する
5. (合意できなければ)調停不成立で離婚訴訟を検討する
家庭裁判所で離婚調停を行うことで、中立の立場である調停委員が、夫婦双方の主張を聞きながら、離婚や慰謝料、親権などの話し合いを進めます。
離婚調停を有利に進めるには、自身の主張を裏付ける資料(養育費に関しては収入がわかる書類、財産分与に関して財産がわかる書類)を用意することが重要です。
離婚調停にかかる平均的な期間
裁判所の司法統計によると、離婚調停を含む婚姻関係事件の平均審理期間は、約6〜7ヶ月とされています。
調停は、複数回の期日を重ねて実施されるため、3ヶ月以内に成立するケースは少なく、4ヶ月〜1年ほどかかることが多いです。
また当事者間の争点が複数ある場合、1年以上かかるケースや不成立で終わるケースもあります。
離婚調停が長引くケース
ここでは、離婚調停が長引くケースを3つ説明します。
離婚するか否かで対立している
夫婦いずれかが離婚を希望していても、もう一人が強く反対している場合、調停委員が複数回に渡り事情を聞きながら話し合いを重ねることになります。
調停委員は、離婚の可否や条件について決定権を持つわけではないため、意見対立が平行線を辿るとなれば長期化を避けられません。
最終的に合意に至らなければ、離婚訴訟に進むこともあります。
子どもに関する問題で争っている
子どもがいる場合、親権・養育費・面会交流などの取り決めが必要です。
とくに未成年の子どもがいる家庭では、子どもの生活や将来に関わる重要な問題だからこそ、意見対立が離婚調停を長引かせる要因になり得ます。
2026年4月1日より子どもの養育に関する民法が改正され、共同親権を選択できる制度が導入されたため、最新の法律に即した話し合いが必要です。
財産分与の条件で合意が得られない
離婚すると、婚姻期間中に形成された財産の分配方法が問題になりやすいです。
とくに不動産、自動車、貴金属のように物理的に分配が難しい財産が多い場合、評価額や分配方法で公平性を担保することが難しく、離婚調停の長期化につながります。
まとめ
離婚調停では、中立の立場である調停委員を含めて話し合いが行われ、対立項目が多いほど成立までの時間が長くなる傾向にあります。
自身が有利になる協議を展開するためには、主張を裏付ける証拠が重要です。
証拠集めや離婚協議の円滑化に関する疑問や不安があれば、法的観点から助言ができる弁護士への相談をご検討ください。







