和解離婚とは、離婚訴訟の途中に当事者が話し合いによって離婚をすることです。すなわち、離婚訴訟が起こっても、必ずしも最後まで訴訟を続けて判決してもらわないといけないわけではなく、訴訟のどの段階においても、当事者が話し合いをして裁判上で和解ができれば、その時点で訴訟が終了して和解離婚ができます。
和解の話し合いは、離婚訴訟の間中、何度でもいつでも繰り返すことができます。離婚訴訟の手続き中に和解が成立したら、その日に訴訟手続きは終了します。そして、後日当事者宛に裁判所から和解調書が送られてきます。弁護士に手続を依頼している場合には、弁護士が和解調書を取り寄せて送ってくれます。その和解調書を役所にもっていき届出をしたら、離婚の手続きができます。
また、この和解調書には強制執行力(差し押さえをする効力)があります。つまり、和解内容に金銭支払いなどが含まれているにもかかわらず相手が約束通りの支払をしない場合には、和解調書をもって相手の財産を差し押さえることもできるのです。
和解離婚の最大のメリットは、途中で裁判を終わらせることができるため訴訟を早期に終わらせて離婚問題を終結させることができる点にあります。訴訟が長引くと当事者のストレスにもなります。特に、尋問前に和解離婚をすると、ストレスがかかりがちな尋問をする必要がなくなり、楽に離婚問題を解決することができます。また、和解によって離婚した場合、戸籍に「和解によって離婚」と記載されます。これは、判決によって離婚し「裁判によって離婚」と記載される場合と比べ、再婚する際に、和解によって話し合いで解決したのだと理解してもらえるので、相手に与える印象が良くなります。
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和解離婚
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