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親権

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親権

「親権」とは、父母の教育者としての地位・職分から流出する権利義務の総称をいいます。

ここで、親権の内容としては、①子の監護教育(身上監護権)、②子の財産管理(財産管理権)、③経済的扶養などが挙げられます。

■親権者となるべき人

成年に達していない実子については、その実父母が親権者となります。(民法818条1項)

父母が離婚した場合は、父母どちらか一方の単独親権になります。

・父母が協議離婚する場合

父母が協議離婚するときは、協議で父母の一報を親権者と定めます。(民法819条1項)
協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所において協議に代わる審判を行います。(民法819条5項)

・父母が裁判離婚する場合

父母が裁判離婚するときは、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。(民法819条2項)

・子の出生前に離婚が成立した場合

子の出生前に離婚が成立したときは、母の単独親権となります(民法819条3項)

■親権者の変更

子の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

なお、15歳に達した未成年について、親権者の指定権を認めるような規定はありません。

パル法律事務所は、吉祥寺・武蔵野市及びその近隣などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
離婚問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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