離婚調停とは、調停によって離婚を行うことです。
■離婚調停とは
調停離婚とは、家庭裁判所における調停によって離婚の合意が成立し、離婚が成立したものをいいます。
離婚についいて夫婦間で合意ができない場合や、夫婦だけでは冷静・対等な話し合いが期待できない場合など、夫婦間で離婚に関する協議がうまくいかない場合に、調停を利用します。
協議が調わないからといって、直ちに離婚の訴え(民法770条)を提起することは出来ません。
必ず離婚の調停手続を踏まなければなりません。
このことを、調停前置主義といいます。
■離婚調停と離婚条件
離婚調停では、離婚する場合の条件として、
・離婚の効果である未成年の子についての親権者の決定
・子の監護に関する事項(監護権・面会交流権・養育費)
・財産分与や慰謝料・年金分割
についても合意を促します。
これによって、離婚紛争の包括的な解決を行うためです。
当事者間で離婚及び付帯事項について合意が成立し、当該合意が相当であると認められた場合には、合意内容が調書に記載され、これが確定判決と同一の効力を持ちます。
■離婚調停相談
以上のように、離婚及びその後の生活に大きな影響を与える離婚条件について、納得のいく調停を行うためには、代理人として弁護士を同行させ、十分に協議を行うことが必要です。
その協議を行うためには、離婚以前の家庭状況や、親子関係の現状などを前もって十分に把握することが必要です。
パル法律事務所は、吉祥寺・武蔵野市及びその近隣などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
離婚問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
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