■死亡から3か月以内に行うこと
相続を行う際、最初に行うことは、遺言書の有無の確認・法定相続人の確定・財産調査です。
・遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、原則的にその内容にしたがって相続することになります。公正証書遺言以外の遺言書があった場合は、家庭裁判所で相続人の立会いの下、検認を行う必要があります。
・法定相続人の確定
誰が相続人にあたるかは親族の中でも周知のことになっているとは思われますが、商標での確認を行います。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、親族関係を図にしながら入念に確認しましょう。
・財産調査
相続財産には、被相続人の権利と義務が含まれます。銀行預金や不動産、動産、株式などの財産はもちろん、借金のような債務も調査していきます。
財産調査の結果、プラスの財産よりも借金の方が多いような場合は、「相続放棄」や「限定承認」の意思表示を行うことができます。これらの意思表示は被相続人の死亡から3か月以内に、家庭裁判所で行います。
■遺産分割協議
法定相続を行う場合には、法定相続分を目安に、遺産の分配を協議する必要があります。これを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、相続人全員の合意を行い、最終的に遺産分割協議書を作ることが目標です。協議の形をとらなくても、メールなどの手段で代替することもできます。
■相続税申告
相続税申告は、被相続人の死亡後10か月以内に行います。相続人全員で共同して税務署に提出しましょう。原則として持参での提出となりますが、郵便で提出する場合には書留郵便で提出します。
パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に法律相談を行っております。相続の手続きがわからない、できる限り親族間のトラブルを回避したい、相続税対策をしておきたいなど、相続でわからないことがあればお気軽にご相談ください。
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