離婚後の親権に関する民法の改正が、2026年4月1日から施行されています。
従来は離婚時にどちらか一方を親権者と定める必要がありましたが、改正後は双方を親権者とする選択も可能になりました。
ここでは、共同親権制度の仕組みと、運用にあたって押さえておきたい点を解説します。
2026年4月に始まった親権者の決め方
改正後の民法819条は、離婚後の親権者を父母の双方とするか一方とするかを選べる形に改めました。
離婚後も父母双方を親権者に定められる
協議離婚では、双方を親権者とするか一方とするかを話し合いで決め、離婚届に記載します。
共同親権は選択肢のひとつであり、これまでどおり一方だけを親権者とする定めも可能です。
協議で決められない場合は、家庭裁判所の手続で子の利益を踏まえて親権者が定められます。
共同での行使が困難な場合は一方が親権者になる
民法819条7項は、一定の場合には、裁判所が父母の一方のみを親権者と定めなければならないと規定しています。
具体的には、父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、DV等の事情から父母が共同して親権を行うことが困難な場合、双方を親権者とすることで子の利益を害する場合です。
共同親権のもとで物事を決める方法
共同親権になっても、子どもに関するすべてのことを父母が一緒に決める必要はありません。
民法824条の2は、父母が共同で決める事項と、一方だけで判断できる事項を定めています。
重要な事項は父母が共同で決める
親権の行使は父母が共同して行うのが原則で、子の進学先や居所の変更といった重要な事項は、原則として父母の共同の意思で決定します。
意見が対立して協議が調わない場合は、家庭裁判所に対し、その事項について一方が単独で決められるよう求める申立てが可能です。
日常の行為と急迫の事情があるときは単独でできる
食事や服装の決定、短期間の観光目的の旅行といった日常の行為については、一方の親が単独で親権を行使できます。
また、子の利益のため急迫の事情があるときも、一方だけで親権を行使できます。
暴力から避難するための転居は、急迫の事情にあたる場面のひとつです。
すでに離婚した父母にも変更の道がある
改正法の施行前に離婚した父母についても、親権者の変更を家庭裁判所に申し立てることが認められています。
もっとも、法改正によって当然に共同親権へ変更されるわけではなく、離婚後の状況に照らして子の利益にかなうかどうかが判断の対象です。
申立ての前に、父母の協力が期待できる関係かを整理しておくとよいでしょう。
まとめ
2026年4月から、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権を選べるようになりました。
ただし、DVや子への害悪のおそれがある場合などは単独親権となり、共同親権でも日常の行為や急迫の事情がある場合には一方で親権を行使できます。
親権の定め方で迷ったときは、離婚や親権の問題に対応するパル法律事務所へご相談ください。





