相続制度の公正を著しく害する不適切な行為があった場合、民法の定める相続欠格に即して相続権を失うことがあります。
遺産分割協議や相続手続にも関わるため、欠格事由に該当する行為やその影響を正しく把握することが重要です。
本記事では、相続権を失う原因となる欠格事由に関する基本概要を説明します。
相続における欠格事由とは
相続における欠格事由とは、民法第891条「相続人の欠格事由」で定められている不正行為を指します。
具体的な対象行為は、以下の通りです。
- 被相続人や同順位・先順位の相続人を故意に殺害、または殺害しようとして刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを把握しながら告発・告訴しなかった場合
- 詐欺・脅迫で被相続人が遺言を作成・撤回・変更することを妨げた場合
- 詐欺・脅迫で被相続人に遺言を作成・撤回・変更させた場合
- 遺言書を偽造・改ざん・破棄・隠匿した場合
なお、2つ目の告発・告訴しなかった場合について、判断能力がない場合や殺害者が配偶者・直系血族である場合などは例外となります。
欠格事由になるとどうなるのか
相続人の欠格事由が確認されて「相続欠格」となった場合、法的に相続人の資格を失い、相続に関する権利を行使できなくなります。
具体的な影響として、以下のような状態が想定されます。
- 直ちに相続権を失う
- 遺贈を受け取れなくなる
- 遺留分侵害額請求ができなくなる
- 該当者に子どもがいれば代襲相続になる
代襲相続とは、民法第887条で定められた制度です。
相続人が欠格事由・死亡・廃除などで相続権を失った場合に子どもが代わりに相続できる仕組みとなっています。
相続における欠格事由までの流れ
民法第891条で定められている欠格事由に該当する場合、法的な手続や被相続人の意思を必要とせず、相続欠格が成立します。
ただし、欠格事由に該当するか否かについて当事者間で争いが生じるケースもあります。
たとえば、該当行為の疑いのある者がそれを認めない場合、相続人としての資格の有無を民事訴訟で判断してもらうことになります。
相続人でないことを示す相続権不存在確認訴訟や、自身が相続人であると示す相続人地位確認訴訟などが代表例です。
まとめ
被相続人を故意に殺害したり、遺言書に無断で手を加えたりする行為は「相続人の欠格事由」に該当します。
該当行為が認められると、直ちに相続権を失うことになりますが、欠格事由の有無を巡り当事者間で争いに発展するケースも少なくありません。
相続制度を悪用されたり、相続欠格のトラブルが発生したりした場合、法的観点から適切な助言を受けられるよう、早い段階で弁護士にご相談ください。




