裁判離婚とはその名の通り、離婚調停が成立しなかったけれども離婚をしたい人が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することで、裁判によって行われる離婚のことです。なお、裁判離婚については、調停前置主義(訴訟を提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けることが必要)が採用されていますので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。加えて、どのような場合にも裁判を提起できるわけではなく、離婚訴訟が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要になり、原告がその離婚原因があることを主張・立証しなければなりません。その離婚原因とは「配偶者に不貞行為があったとき」(相手方の不倫など)、「配偶者に悪意で遺棄されたとき」、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(DVなど)の五つをいいます(民法770条)。もっとも、これらの原因があれば必ず離婚ができるというわけではなく、裁判所の裁量により離婚が成立しないこともあります。
そして、調停離婚や審判離婚と異なり、裁判による審理の結果、離婚原因があると認められ、離婚を認める判決が確定すれば、どちらかがどんなに不服でも強制的に、離婚が成立します。
離婚訴訟提起後1ヶ月~2ヶ月の間に第1回期日が入ります。その後1~2回の書面上のやりとりや双方の証言、和解期日を経て、判決が出るまでには10ヶ月~1年程かかります。
これら訴訟期間中、裁判所は、原告と被告に折り合いがつくような和解案を提示する場合があります。訴訟中、和解が成立すると裁判は終了し「和解離婚」が成立します。
離婚裁判にはお金がかかります。訴訟の場合は内容によって費用が加算されます。たとえば、離婚の訴えだけなら1万3000円ですが、財産分与や養育費などを加えると、その分が増額されます。
離婚裁判も個人ですることが可能ですが、個人で書類を作成したり、証拠を示したり、法廷で裁判官や相手方の弁護士を相手にするのは非常に困難です。また、弁護士を代理人に置くことで裁判をスムーズかつ有利に進めることができたり、取り返しのつかない失敗を防いだりすることができます。したがって、離婚訴訟を提起する場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
パル法律事務所は、東京都武蔵野市吉祥寺に事務所を構え、吉祥寺に根付いた気軽に相談できる法律事務所として、相続や離婚を中心としたご相談を承っております。離婚についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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