公正証書とは公証役場にいる公証人が、法律に従って作成する公文書のことをいいます。公証人は法務大臣が任命した公務員で、その公証人が作成する公正証書には判決と同等の効力認められます。
離婚するにあたって、離婚前に離婚条件(慰謝料や財産分与、養育費などのお金や親権や監護権、面会交流権などの子供に関すること)について取り決めておくことが肝要です。そしてこれら離婚条件が決まったら、その内容を文書化することも大事になります。文書化することで事後的な夫婦間の齟齬を解消することができるからです。
そして、この文書化にあたって「公正証書」が有効です。なぜなら、公正証書には養育費や慰謝料などの金銭が相手方から支払われない場合、相手方の預貯金や給与を差押えるなどの強制執行力があるからです。金銭面以外の合意内容については、公正証書にしても法的効力はありませんが、調停や訴訟になったときにはひとつの証拠となります。また、強制執行や訴訟とまでいかなくとも、公正証書は公的な機関が作成した書類であるため、相手に約束を守ろうという心理的圧力がかかります。協議離婚の話し合いがついたら、離婚届を提出する前に公正証書を作ることをおすすめします。
公正証書を作成するには、夫と妻の2人が離婚条件に合意していることが条件となります。原則として夫と妻が一緒に公証役場(全国約300か所)に出向いて作成してもらうことになります。その際、合意内容を記した書類や記載内容に関係する書類のほか、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類や実印、印鑑証明書といった書類が必要になります。
公正役場に行ったら、協議で合意した内容について、公証人に伝えます。口頭でもよいとされていますが、抜け漏れを防ぐためにメモを作成して持参したほうがよいでしょう。この内容をもとに、公証人が公正証書を作成します。
公正証書の原本の作成が完了したら、夫婦がそれぞれ内容を確認し、署名・捺印します。公正証書は原本・正本(原本の写し)・謄本が作成され、債権者に正本が、債務者に謄本がそれぞれ交付されます。原本は公正役場で保管されることになります。
作成手数料は、法律行為の目的の価額により異なります。参考に、法律行為の目的の価額100万円までの場合は5000円、200万円までの場合は7000円です。公正証書作成後に、現金で支払う事になります。
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公正証書とは
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