遺留分を侵害する内容の遺言が見つかっても、請求できる期間には限りがあります。
期限が迫っている場合は、遺産の全容や請求額の確定を待つより、まず遺留分侵害額請求の意思表示を期限内に相手方へ到達させることが重要です。
ここでは、遺留分侵害額請求の期間制限と、期限が迫った状況で優先すべき行動を示します。
遺留分侵害額請求に設けられた2つの期間
遺留分侵害額請求には、1年の消滅時効と、相続開始から10年という2つの期間制限があります。
相続と遺留分の侵害を知った時から1年
1つ目は、民法1048条前段が定める1年の消滅時効です。
起算点となるのは、被相続人が亡くなったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時点です。
たとえば、父の死亡後に兄へ全財産を相続させる遺言を知り、自分の遺留分が侵害されると認識した場合は、原則としてその時点から1年が進行します。
相続開始から10年で権利が消える
2つ目は、相続開始から10年という期限です。
この10年は時効とは性質が異なり、遺言や贈与の存在をまったく知らなかった場合でも、経過すれば権利そのものが消滅します。
相手方が期間の経過を主張するかどうかにかかわらず効力が生じるため、10年が近い事案では特に急ぐ必要があります。
期限が迫っているときに優先すべき対応
期限が近づいている状況で最優先となるのは、相手方に請求の意思を伝えることです。
配達証明付きの内容証明郵便で意思を伝える
遺留分侵害額請求は、相手方に請求する意思を伝えることで権利を行使したことになります。
請求方法に決まった形式はありませんが、証拠を残すため、配達証明付き内容証明郵便を利用する方法が一般的です。
意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じるため、郵送日数を見込み、期限内に届くよう発送する必要があります。
金額が確定していなくても請求できる
相続財産の全体像や請求額が確定していなくても、遺留分侵害額を請求する意思を示せば権利行使は可能です。
財産調査や金額の計算は、その後に進めることができます。
意思表示のあとに生じる金銭債権にも時効がある
意思表示によって、遺留分権利者は相手方に金銭の支払いを求める債権を取得します。
この債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点で時効にかかります。
1年の期限を守っただけで安心して交渉を放置すると、せっかく取得した債権を失うことになりかねません。
まとめ
遺留分侵害額請求には、知った時から1年、相続開始から10年の期間制限があります。
期限が迫っている場合は、金額の確定を待たず、まず相手方への意思表示を優先しましょう。
当事務所では、遺留分を含む相続の相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。






