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相続放棄

■相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が一切の遺産の相続を放棄することをいいます。
相続では、被相続人が有していた債務や連帯保証人の地位なども相続人に承継されてしまうため、被相続人の負債が多い場合や、相続によって生じる争いに巻き込まれたくない場合などに相続放棄をすることがあります。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法915条)。
なお、一度相続放棄をした場合は、上記期間内であっても取消すことはできません(民法919条1項)。
ただし、詐欺や強迫行為によって無理に相続放棄させられた場合(民法96条)や、未成年者が法定代理人の同意なしに相続放棄した場合(民法5条)、成年被後見人が自分一人で相続放棄をした場合(民法9条)には、取消しが認められます(民法919条2項)。


■相続放棄の注意点
相続放棄をしたと思っていても、次に該当する場合は、単純承認(無限に被相続人の権利義務を承継する)とみなされます(民法921条)。
つまり、負債も含めて、被相続人の全ての権利義務を承継することになるので注意が必要です。


①相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合

②相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、私的に消費したり、意図的に財産目録に記載しなかった場合


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