パル法律事務所は、相続や離婚問題などの家事事件の相談を重点的に行っています。
家事事件は、場合によっては人間関係が拗れることともあり、問題が複雑化する可能性もあります。
このような問題にお困りの方は、パル法律事務所に相談を依頼することをおすすめします。
尚、家事事件は、審判事件、調停事件に分類され、審判事件は甲類・乙類に、調停事件は乙類調停・特殊調停・一般調停に分類されます。
■甲類事件
甲類事件は、専ら審判のみにより審理され、当事者が争う事件ではなく、当事者間の合意による解決はありません。
■乙類事件
まずは、通常調停による解決を目指し、話し合いが合わず、調停が成立しない場合に審判手続きが開始されます。
当事者が審判を申し立てても、家庭裁判所はいつでも調停による解決を試みることができます。
■特殊調停事件
調停において当事者間に合意が成立し、原因事実について争いがない場合に、家庭裁判所が必要な調査を行い、合意に相当する審判を行うことができます。
■一般調停事件
一定の身分関係を有する当事者間における紛争の解決を求める事件です。
パル法律事務所は、武蔵野市近隣を中心に、相続や離婚の問題を重点的に相談に応じています。
ご依頼者のお話を丁寧にお伺いし「安心」と「納得」の解決を目指しますので、お気軽にご相談ください。
武蔵野市の家事事件相談
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