■自筆証書遺言とは
自筆証書遺言(民法968条)とは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(同条1項)と定められた遺言方式をいいます。
■自筆証書遺言の注意点
・検認手続き
自筆証書遺言の執行には、家庭裁判所の検認手続が必要となります(民法1004条1項)。
また、封印のある場合は家庭裁判所において相続人かその代理人の立会いがなければ、開封することができません(同条3項)。
なお、検認手続を経ずに遺言書を執行してしまったり、開封してしまった場合は、5万円以下の過料(民法1005条)が課されてしまうので注意しましょう。
・自筆で書く
条文に「自書し」とあるように、遺言者自ら書く必要があるため、代筆や、ワープロ、録音や映像といったものは認められません。
なお、病気等によって他人の助けがなければ字を書くことができないような場合の「添え手」については、「添え手」がただの補助に止まり、遺言者の意思に介入した形跡が無ければ有効で、補助に止まらない場合は無効である、という基準が示されていますが、基準の判断が難しいため、この場合には他の遺言方式の利用をおすすめします。
・日付の記載
条文上からも分かる通り、自筆証書遺言には日付の記載が必須なっています。その際に、「五月吉日」などといった、日付が正確に記載されていないものについては無効となります。
・共同遺言の禁止
「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」(民法975条)とあるように、共同遺言は禁止されています。
これは夫婦であっても例外ではないので注意しましょう。
パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に、寄与分、預金と相続、特別受益などといった様々な遺産や相続に関する相談を承っております。
お悩みの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
自筆証書遺言
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