民法766条は、父母が協議で離婚する際には、「父又は母と子との面会及びその他の交流」について協議で定めなければならない旨規定しています。
この「面会及びその他の交流」を面接交渉(面会交流)と呼びます。
■面接交渉とは
面接交渉とは、監護者がいるために子を看護していない親権者、または、親権者でも監護権者でもないために子を看護していない親が子にあったり、電話をかけたり、手紙のやり取りをしたり、旅行に行ったりすると言った親子間の交流をいいます。
面接交渉をすることによって、親と交流することができる子どもの人格形成に大きな影響を与えます。
したがって、親権者ではない、あるいは監護者でない親であったとしても、その面接交渉が子の福祉に反しない限り、定期的に子供との交流を持つことが望ましいといえます。
この面接交渉は子のために行われるものです。民法766条も、「この利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定します。
例えば、例えば、子供を故意に育児放棄していた親などを子供に会わせることは、子の福祉に反し、許されません。
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面接交渉権
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