協議離婚をする場合に、同時に子の監護に関する事項や、財産分与、慰謝料についても協議する場合があります。
その協議が調ったことを証明するために、離婚協議書を作成します。
■協議離婚の成立のために必要なもの
協議離婚が成立するためには、
・当事者の離婚の合意
・離婚届の提出(民法764条、739条)が必要です。
協議離婚は、届出によって効力が生じます。なお、判決による離婚は、認容判決が確定した時点で効力が生じます。
協議上の離婚によって、婚姻の効力は将来に向かって解消します。
協議離婚は離婚意思の合致と届出により成立するのでって、子の監護について必要な事項に関する協議の不調、財産分与の協議の不調によって妨げられるものではありません。
■協議離婚の際に協議できること
協議離婚の際に、
・親権者の設定
・面接交渉についての決定
・養育費の設定
・慰謝料や財産分与についての決定
などについても協議することができます。
パル法律事務所は、吉祥寺・武蔵野市及びその近隣などで離婚に関する問題の法律相談を承っております。
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離婚協議書の作成
パル法律事務所が提供する基礎知識
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