調停離婚は夫婦の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停によって行われる離婚のことです。離婚全体の約9%を占めています。手続きの中で、家庭裁判所が介入こそしますが、裁判離婚と異なり、裁判所には離婚させる強制力はありません。つまり、裁判所が離婚するのが適切だと判断しても、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しないということです。また、調停離婚では、離婚そのものに限らず、親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できます。
実際に離婚調停を利用する際には、夫婦のどちらかが申立人として、家庭裁判所に「夫婦関係等調整調停の申立書」を提出します。提出先の家庭裁判所は、同居の場合は二人の住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手方の住所地の家庭裁判所に提出するのが原則です。申立て費用は、各家庭裁判所によって若干の違いはありますが、申立書に貼る印紙代が約1200円、呼び出し通知の切手代が約800円です。調停の申立てが受理されると、家庭裁判所から約1ヶ月で第一回目の調停期日呼び出し状が送られて来ます。調停が始まると、通常1か月~1か月半に1回のペースで続けられます。双方の決断次第ですが、4か月~1年ほどで調停は終了します。
離婚調停の場合、弁護士をつけなくても行うことができますが、今日40%以上の申立人が弁護士を代理人に置いています。弁護士を代理人に置くことで調停をスムーズかつ有利に進めることができたり、取り返しのつかない失敗を防いだりすることができます。
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調停離婚
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