結婚相手の不貞行為や浮気、DVなどをされた場合、相手やその不倫した人に対して、精神的な苦痛を負ったとして慰謝料を請求することができます。(民法709条・710条)
■慰謝料請求の法的性質
慰謝料を請求する法的な根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権です。
この権利を相手に対して行使することになります。
■慰謝料請求と連帯債務
不倫や不貞行為、浮気など、複数人で不法行為を行うことを共同で不法行為といいます。
共同不法行為者は、共同してその損害を賠償する責任を負うこととなります。
共同不法行為者が負担する損害賠償債務については、民法437条は適用されず、一方の不法行為者にのみ、損害額の全額を請求することが出来ます。
■慰謝料請求と時効
不法行為に基づく損害賠償請求権には、消滅時効があります。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合、その権利が消滅してしまう制度です。
民法724条は、以下の場合に消滅時効が成立するとしています。
・損害および加害者を知ったときから3年
・不法行為の時から20年(除斥期間)
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慰謝料
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