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慰謝料

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慰謝料

結婚相手の不貞行為や浮気、DVなどをされた場合、相手やその不倫した人に対して、精神的な苦痛を負ったとして慰謝料を請求することができます。(民法709条・710条)

■慰謝料請求の法的性質

慰謝料を請求する法的な根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権です。
この権利を相手に対して行使することになります。

■慰謝料請求と連帯債務

不倫や不貞行為、浮気など、複数人で不法行為を行うことを共同で不法行為といいます。

共同不法行為者は、共同してその損害を賠償する責任を負うこととなります。

共同不法行為者が負担する損害賠償債務については、民法437条は適用されず、一方の不法行為者にのみ、損害額の全額を請求することが出来ます。

■慰謝料請求と時効

不法行為に基づく損害賠償請求権には、消滅時効があります。

消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合、その権利が消滅してしまう制度です。

民法724条は、以下の場合に消滅時効が成立するとしています。

・損害および加害者を知ったときから3年
・不法行為の時から20年(除斥期間)

パル法律事務所は、吉祥寺・武蔵野市及びその近隣などで離婚に関する問題の法律相談を承っております。
「財産分与で税金はどれくらいかかるのか」、「婚姻費用分担請求とは」、「妻の不倫をやめさせたい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

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