審判離婚とは、離婚調停をしている夫婦が調停でも話がまとまらず、調停が成立する可能性が低い場合に家庭裁判所が調停に代え、審判により離婚を成立させるというものです。
審判離婚は調停離婚の次の段階に位置付けられ、もう少しで合意に至る段階に来ているにも関わらず、双方の少しの主張のズレなどにより最終的に調停が不成立になりそうな場合に限り行われます。そのため、審判離婚が行われることは非常に稀です。
離婚審判が確定すれば原則、離婚が成立しますが、審判に納得がいかなければ、裁判所に対して異議申立てを行うことができます。この異議申立てをおこなえば、その審判内容は無効となります。異議申立ては、審判後2週間以内に、署名捺印をした異議申立書に、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。このように、異議申立て理由も問われずに申立てを行うだけで、審判が無効となってしまうことも、審判離婚がほとんど行われない理由になっています。
異議申立てがないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。成立後は10日以内に届け出が必要です。届け出る場所は、本籍地もしくは居住地の市町村役場で、必要な書類は離婚届・審判証明書・確定証明書、戸籍謄本(本籍地ではない役場に提出する場合)になります。
審判離婚を利用するためには先を見据えた高度な法的判断が必要となります。協議がまとまらず離婚調停に進んだ場合、その後審判離婚に移行する可能性が少しでもある場合は、その段階で弁護士に相談することをおすすめします。
パル法律事務所は、東京都武蔵野市吉祥寺に事務所を構え、吉祥寺に根付いた気軽に相談できる法律事務所として、相続や離婚を中心としたご相談を承っております。離婚についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
審判離婚
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