協議離婚とは、夫婦がふたりで話し合って離婚をすることです。今日離婚する夫婦の90%がこの協議離婚によって婚姻関係を解消しています。この90%という数字が示すように、協議離婚はさまざまな離婚のパターンの中で最も簡潔な手続きで、かつ夫婦間の摩擦が少なく離婚できる形です。
協議離婚は、離婚届を提出すれば成立します。お互いが合意納得していれば、その他の要件は不要です。離婚届の用紙にそれぞれが記入を済ませたら、押印をして市区町村役場に提出します。また、協議離婚においては証人が2人必要で、離婚届に記載しなければなりません。ただし、証人は20歳以上であれば誰でもよく、証人になったからといって責任や義務が発生することもありません。
離婚をする際には、離婚することだけに気をとられるのではなく、離婚前に離婚条件について取り決めておくことが肝要です。特に、協議離婚では、自分たちでこれらの条件を取り決めなければならないため、注意が必要です。お金(慰謝料や財産分与、養育費など)と子ども(親権や監護権、面会交流権など)に関することはトラブルになりやすいため、これらのトラブルを避けるためにも、離婚前にしっかり話し合い、取り決めておきましょう。
また、取り決めた内容を「離婚協議書」「離婚合意書」などの文書として残すことで、事後的なトラブルを避けることができます。文書化するにあたって、「公正証書」(お金に関する細かい取り決めを記した公的な文書。万が一、慰謝料などのお金が約束どおりに支払われなかった場合でも、裁判を起こすことなく法的に相手の給与や財産を差し押さえることができる)を作成することも有効です。協議離婚する際に検討すると良いでしょう。
パル法律事務所は、東京都武蔵野市吉祥寺に事務所を構え、吉祥寺に根付いた気軽に相談できる法律事務所として、相続や離婚を中心としたご相談を承っております。離婚についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
協議離婚
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