相続放棄をすべきでない場合に相続放棄をしてしまう、または相続放棄をすべきなのに相続放棄をしなかった場合など相続人にとって大きな不利益を被る可能性があります。
ここでは、相続放棄をすべきかの判断基準、相続放棄のメリット・デメリットについて考えていきます。
相続放棄の基礎知識
相続放棄とは、民法で定められた手続きであり、相続人が被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む一切の権利義務)を、相続開始時点に遡って一切引き継がないことを選択する意思表示をいいます。
相続放棄のおさえておくべきルール
相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知ったときから原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
また、相続放棄は、家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することができません。
相続放棄の判断基準
相続放棄をすべき主な判断基準は以下の通りです。
- プラスの財産を差し引いても借金などの債務が多い
- 遺産を相続すると遺産をめぐる親族トラブルに巻き込まれる可能性がある
- 相続財産が少なく、相続財産の管理などを特定の相続人に全てを任せたい
相続放棄のメリット
相続放棄をすることには、主に以下のようなメリットがあります。
借金などの債務を引き継がなくてよい
相続放棄をすれば、被相続人に多額の借金があったとしても、その借金を肩代わりする義務は一切生じず、これが相続放棄の一番大きいメリットとなります。
トラブルが起きる可能性のある遺産を回避できる
管理が大変な不動産や、他の相続人との共有名義になっており処分が難しい財産など、トラブルになりやすい遺産を相続するという事態を防ぐことができます。
相続放棄のデメリット
相続放棄にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点があります。
プラスの財産も放棄してしまうことになる
相続放棄は、債務(借金など)だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も全て受け取れなくなります。
事前に財産調査をしっかり行い、負債と資産のバランスを確認することが重要です。
他の相続人に負担やトラブルが及ぶ場合がある
ある相続人が相続放棄をすると、その相続権は民法で定められた次順位の相続人へ移ります。
たとえば、子が相続放棄すると、親(直系尊属)や兄弟姉妹が新たな相続人になります。
次順位の相続人が、被相続人の負債を相続し、借金を背負う可能性があるため、相続放棄が親族間のトラブルを引き起こす原因になることもあります。
まとめ
相続放棄は、借金などの負債を引き継がずに済むという大きなメリットがある一方で、デメリットが深刻であるため相続放棄をすべきかの判断は慎重にすべきです。
遺産の状況が不明確な場合や、他の相続人との関係性に不安がある場合、あるいは3ヶ月の期間が迫っているといった場合は、ひとりで悩まず、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。