■使い込みがあった場合
相続財産の一部である銀行預金が、親族の一人によって引き出されているというケースがあります。このような場合、相続人は、不当利得返還請求(民法第703条)を行うことができます。不当利得とは、法律上の原因(贈与契約など)によらずに利益を受け、それによって他者に損害を与えたことをいいます。
被相続人が生きている場合であれば、不当利得返還請求を行うことができるのは被相続人本人です。しかし、被相続人の死亡後は、相続人が一切の権利義務を継承するため、被相続人に代わって請求できるということです。
■不法行為か不当利得か
使い込みのケースで請求できるものとして、不当利得返還請求以外には、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)があります。不法行為とは、違法な法益侵害行為のことを指します。
不当利得・不法行為の請求を行う場合、立証の難しさなどに大きな差異はありません。ただし、不法行為の時効は3年、不当利得は10年となっており、時効の期間の点では違いがあります。こうした点で、使い込みの事例では不当利得返還請求が行われることが多くなっています。
パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に法律相談を行っております。相続の手続きがわからない、できる限り親族間のトラブルを回避したい、相続税対策をしておきたいなど、相続でわからないことがあればお気軽にご相談ください。
使い込み(不当利得返還請求)
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