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公正証書遺言

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公正証書遺言

■公正証書遺言とは
公正証書遺言(969条)とは、証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して、その内容を元に公証人が作成する遺言方式のことをいいます。

・安全性
公証人による公的な確認のもとで遺言書の作成が行われるため、内容や形式に対する正確性が担保されます。
また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、改竄や破棄の危険性がなく、最も安全性の高い遺言方式であるといえます。

・証人について
公正証書遺言には、証人二人の立会いが必要となりますが、証人となるには一定の資格が設けられています。
遺言の証人または立会人には、未成年や、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなることができません(民法974条)
すなわち、成人であって、遺言者の親族でなく、財産の贈与を受けたことがない或いは受ける予定のない人物が証人となる資格を有するということになります。

・公正証書遺言作成に必要なもの
公正証書遺言作成には、遺言者本人の印鑑証明書、遺言者と相続人との続柄わかる戸籍謄本、財産を相続人以外の人に贈与する場合、その人物の住民票、遺産に不動産が含まれる場合、その不動産の登記謄本及び固定資産の評価証明などが必要となります。

また、公正証書遺言作成にかかる費用については、公証人手数料令第9条にあるように、相続財産の価額に応じて算出されます。

・検認手続
公正証書遺言の場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、家庭裁判所による検認が不要となります(民法1004条2項)。


パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に、遺言書き方、内縁と相続、遺贈などといった様々な遺産や相続に関する相談を承っております。
お悩みの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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