■財産分与の法的性質
財産分与は単なる贈与(民法549条)と異なり、
①婚姻中における夫婦財産関係の清算
②離婚後における配偶者の扶養
③離婚による慰謝料
の性格を有しているといえます。
■財産分与請求権と慰謝料請求権との関係
離婚による精神的な苦痛を被ったことに対する慰謝料は、財産分与に含めて請求することもできます。
また、財産分与に含めず別個に損害賠償請求権として請求することもできます。
財産分与の決定に際しては、一切の事情を考慮すべきであり、慰謝料も含めて財産分与の額及び方法を定めることも認めるべきだといえます。
なお、すでに財産分与を受けており、精神的な苦痛がすべて慰謝されたと認められるときには、もはや重ねて慰謝料の請求をすることは許されません。
もっとも、その中に慰謝料が含まれていない場合や、含まれるとしてもその額が精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められる場合には、別個に慰謝料を請求することも許されます。
■財産分与請求権と婚姻費用
夫婦の一方が過度に負担した婚姻費用の清算のための給付をも財産分与に含めることができます。
■財産分与と課税対象
財産分与は課税対象です。財産分与の当事者が財産分与者に対する課税を知らなかった場合には、動機の錯誤となり、動機が明示又は黙示的に表示されれば当該財産分与の意思表示は無効となります。(民法95条:錯誤)
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財産分与
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