協議離婚が調わない場合や、協議離婚が不可能な場合、裁判による離婚の前に、調停離婚を行うことになります。
調停離婚が成立した場合、その内容は調書に記載され、裁判による確定判決と同じ効力を持つことになります。
判決は、その効力を確保するため、強制的にその内容を実現するための効果(執行力)があります。
このような重大な効果を伴う調停離婚を行う場合には、離婚後納得できる生活を送るために、一度、どのような離婚を行いたいかを専門家に相談するのは有効な方法です。
パル法律事務所は、吉祥寺に根付いた気軽に相談できる法律事務所です。
ご依頼者のお話を丁寧にお伺いし「安心」と「納得」の解決を目指します。
パル法律事務所は、吉祥寺・武蔵野市及びその近隣などで離婚に関する問題の法律相談を承っております。
「審判離婚はどのくらいの期間が必要なのか」、「離婚したら戸籍はどうなるのか」、「財産分与の相場はどのくらいか」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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