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遺言の種類

民法が規定する遺言には、普通の方式と特別の方式の2つの方式があります。

■普通の方式の遺言
普通の方式の遺言には、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3種類の遺言書の書き方があります。
一般的には、これらのいずれかの方式によって遺言を行います。

・自筆証書遺言
自筆証書遺言(民法968条)とは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(同条1項)と定められた遺言方式をいいます。

最も簡単な遺言方式といえますが、自筆証書遺言の執行には、家庭裁判所の検認手続が必要(民法1004条)となる他、署名や押印が欠けていたり、いつ書かれたのか分からない場合など、書き方を間違えると無効となる危険性があるため注意が必要です。

・公正証書遺言
公正証書遺言(969条)とは、証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して、その内容を元に公証人が作成する遺言書のことをいいます。

公証人による公的なチェックがなされ、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、最も安全性の高い遺言方式といえます。

・秘密証書遺言
秘密証書遺言(民法970条)とは、遺言者が自身で作成した証書に署名押印し、封印したものを、証人二人以上の立会いのもとで、公証人に提出することで、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公的に証明してもらう遺言方式をいいます。
遺言の内容を人に知られないだけでなく、公証人によって遺言書の存在が公的に証明されるため、相続をめぐる遺族間での争いを防止することができます。


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