行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合はどうしたらいい?
相続が発生し、遺産分割協議を進めようとした際に、行方不明で連絡が取れない相続人がおり、遺産分割協議を進められないということがあります。
ここでは、行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合はどうしたらよいかという点について考えていきます。
行方不明で連絡が取れない相続人がいるときの流れ
行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合、以下の流れで手続きを進めることが有効です。
(住所を知らない場合)住所を特定する
住所が不明な場合は、本籍地を手がかりに戸籍の附票を取得することで、過去の住所の異動履歴をたどることができます。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で戸籍と一緒に保管されているため、住所地の役所では取得できない点に注意が必要です。
住所が判明したとしても、その住所に実際に住んでいない、あるいは住所不定であるといった場合には、さらに別の手続きが必要となります。
具体的には、その相続人が不在者であるか生死不明であるかによって、以下のいずれかの手続きを検討することになります。
不在者財産管理人の選出
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで、相続手続きを前に進めることができます。
不在者財産管理人とは、行方不明になっている不在者の財産を管理・保存し、その不在者の代理として法律行為を行うひとをいいます。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで、裁判所は、通常、相続とは直接関係のない第三者(弁護士など)を管理人として選任します。
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明になっている相続人の代理として遺産分割協議に参加することが可能となり、これにより相続手続きを滞りなく進めることができるようになります。
失踪宣告
行方不明の相続人が、長期間にわたって生死不明である場合には、失踪宣告を検討することになります。
失踪宣告とは、行方不明となったひとに対して、家庭裁判所に申し立てを行い、そのひとを法的に死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告の対象となるのは、通常、7年以上生死不明のひとが対象となる普通失踪と、災害や事故などによって1年以上生死不明のひとが対象となる特別失踪があります。
失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は法的に死亡者として扱われるため、その行方不明者の相続(二次相続)が発生します。
これにより、行方不明者の相続人が新たに確定し、結果的に当初の相続手続きを前に進めることが可能になります。
まとめ
行方不明で連絡が取れない相続人がいるという状況を打開するためには、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった法的な手続きを検討する必要があります。
もっとも、これらの手続きはそれぞれ要件や効果が異なり、申立てにあたっては戸籍関係書類の収集や、不在者の財産状況の調査など、多くの資料を準備する必要があります。
適切に相続手続きを進め、不要なトラブルを避けるためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。