■特別受益とは
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前贈与を受けるなどして特別の利益を受けていることを指します。特別受益を受けているものがいると、法定相続分通りの相続では相続人間の不公平が生じてしまいます。
そこで、民法第903条では特別受益がある場合の相続分が規定されています。これは寄与分と呼ばれ、法定相続分から寄与分を控除して、計算することになります。
■特別受益の類型
特別受益にあたるものには、主に5種類があります。すなわち、遺贈・学費・贈与・不動産の無償使用・生活費の援助です。これらのもの以外も特別受益にあたる場合があるため、不安に思う場合には弁護士等の専門家に相談してみましょう。
パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に法律相談を行っております。相続の手続きがわからない、できる限り親族間のトラブルを回避したい、相続税対策をしておきたいなど、相続でわからないことがあればお気軽にご相談ください。
特別受益について
パル法律事務所が提供する基礎知識
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